2010.10月版
| 京都議定書 | 1997年12月に採択された国際約定書、約束期間は2008年~2012年の5年間。温室効果ガス(GHG)排出削減数値を先進国全体(付属書Ⅰ国)で基準年1990年比-5%を目指す。 |
|---|---|
| COP | (Conference of Parties)締約国会議。 |
| MOP | (Meeting of the Parties)締約国会合。COPの一部。 |
| 京都メカニズム | 柔軟性措置である「CDM」「JI」「排出量取引」の3つ。 |
| 京都クレジット | 京都議定書で規定されたクレジット(排出権)。 |
| CDM | クリーン開発メカニズム。先進国とホスト国(途上国)が行うGHG排出削減プロジェクト。そこから拠出される排出権をCERという。 |
| JI | 共同実施。先進国同士(付属書Ⅰ)が行うGHG排出削減プロジェクト。ERU。 |
| 排出権 | (Credit)クレジット。GHG排出削減活動から得られる排出削減量。 |
| CER | CDMから拠出される排出権。 |
| VER | ボランタリーなクレジット。公的な認証ではない排出権。 |
| AAU | 付属書Ⅰ国に割り当てられる割当量。保有排出枠となる。 |
| EUA | 欧州排出量取引制度(EU-ETS)で使用されるクレジット。アローワンス。 |
| J-VER | 環境省が所管する国内産クレジットの認証制度。森林経営等、炭素吸収量が認証クレジットとして発行される。最近は産業系の排出削減も承認される。 |
| 国内クレジット | 経済産業省が所管する国内産クレジットの認証制度。経団連の自主行動計画を後押しするため中小企業の削減活動をクレジット認証し、大手企業が買取るスキーム。試行制度に内包される。 |
| オフセット・クレジット | J-VER制度のクレジット。 |
| 4cj | 気候変動対策認証センターの略。J-VERやカーボンオフセット認証の事務局。 |
| カーボンオフセット認証 | 環境省が管轄し、認証委員会が承認・認証をする公的なカーボンオフセットの認証制度。 |
| あんしんプロバイダー | 第三者機関である4cjが定期的に検証するカーボンオフセット・プロバイダーの透明性と信頼性確保のための制度。その参加プロバイダーの呼称。 |
| 方法論 | CDMやJ-VER・国内クレジット等において実施されるGHG排出削減(吸収)施策のための承認・登録された方法・手法・具体策。 |
| 有効性 | (Validation)方法論に基づいた要求事項を満たしているかどうかの審査・観点。 |
| 妥当性確認 | J-VERにおける有効化審査。 |
| 追加性 | CDM等、その制度が無ければプロジェクトは成立し得ない概念・障壁。投資障壁・技術障壁・慣行障壁などが挙げられる。 |
| 検証 | (Verification)CDM等、承認・有効化審査・登録・モニタリングを経て認証・発行に至る前段の審査。 |
| DOE | 指定運営組織。CDM理事会に認定された審査法人又は審査機関。 |
| 排出量取引制度 | 内国法人又は団体に対してGHG排出量の規制やトレードを行う仕組みの総称又は制度(スキーム)。 |
| キャップ&トレード | キャップ(規制)とトレード(取引)が網羅された制度・概念。 |
| 総量規制 | 排出量取引制度においての規制が総排出量基準であること。 |
| 原単位規制 | 排出量取引制度においての規制が原単位基準であること。 |
| 自主行動計画 | 経団連はじめ各産業団体が地球温暖化・環境保全対策の自主的な行動を定めた計画およびその計画数値。審議会で妥当性について審議されているのでまったくの自主性でない。 |
| 国別登録簿 | 排出権の口座。京都議定書で定められた排出量取引のための電子記録簿。国際取引ログ(ITL)で繋がっており、政府をはじめ内国法人や団体のみが保有可能。 |
| 算定割当量 | クレジットの法律上の正式名称。 |
| JVETS | 2005年から環境省が試行している国内排出量取引制度。設備投資に対する補助金型であるが規制や罰則もあることからキャップ&トレードといえる。 |
| 試行制度 | 経済産業省が所管する試行排出量取引スキーム。JVETSや国内クレジット制度も包含される。(国内統合市場)。2008年10月に開始された。 |
| 環境確保条例 | 2010年4月にスタートした東京都排出量取引制度(総量削減義務と排出量取引制度)が制定された条例。(平成20年6月改正) |
| 温対法 | 地球温暖化対策の推進に関する法律。(平成10年制定/平成20年改正) |
| 改正省エネ法 | エネルギーの使用の合理化に関する法律。(昭和54年制定/平成20年改正) |
| 算定・報告・公表制度 | 温対法で定められた1500kl/年以上(原油換算)のエネルギー使用量がある事業者は毎年、GHG排出量の報告義務が課せられる。 |
| 調整後温室効果ガス | 温対法および省エネ法の報告で認められた京都クレジット、オフセット・クレジット、国内クレジットを用いた実排出量からの差し引き後GHG排出量。 |
| 排出係数 | 1単位におけるCO2排出量。原単位。 |
| 全電源 | 系統電力における全ての発電装置(火力・水力・原発等)の総和。平均。 |
| 限界電源 | マージナル。系統電力における電力供給量を調整する電源。通常は火力発電。 |
| バウンダリ | GHG排出量を把握するために定める活動の境界。システム境界。 |
| リーケージ | 洩れ。バウンダリ外で発生する排出量。 |
| プロジェクト排出量 | バウンダリ内の排出量。 |
| バンキング | クレジットの持ち越し。次の約束期間に余剰分を持ち越し保有すること。 |
| ボローイング | クレジットの前借り。京都議定書では認められていない。 |
| ベースライン | 排出削減プロジェクトがなかった場合に排出されていたであろう合理的な排出量(シナリオ)。 |
| BAU | (Business as Usual)現行の施策を続けた場合の想定。合理的な経済活動。 |
| キャパシティービルディング | 途上国に対する技術的な支援および教育。それによりプロジェクトにおけるボトルネック(障壁)を排除する。 |
| UNFCCC | 国連気候変動枠組条約。 |
| “共通だが差異ある責任” | UNFCCCの第3条原則にあるフレーズ。途上国と先進国における共通課題と、責任の差異性について言及している。 |
| コペンハーゲン合意 | 2009年12月に開催されたCOP15で合意された国際的な協定。合意するではなく“留意する”(Takes Note)とされた。 |
| ポスト京都議定書 | 京都議定書は2012年に失効するので、その後の国際的な取り決め。 |
| 二国間オフセット | ポスト京都議定書における新スキーム。GHG排出削減プロジェクトを先進国とホスト国の2国間のみで承認する仕組みとクレジット移転。 |
| 新柔軟性メカニズム | 二国間オフセットをはじめとする京都議定書に依らない新しい柔軟性措置。新メカニズム。 |
| REDD | (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation)途上国における森林減少・劣化からの排出削減。違法伐採や農地開発による森林の破壊や劣化を回避することで放出されたであろう炭素固定分をクレジットとして認める方法論。REDD+は、さらに保全・植林による炭素蓄積量の増大をいう。 |
| SCM | (Sectoral Crediting Mechanism)セクター別クレジットメカニズム。途上国の産業業種(セクター)におけるBAUを下回るベースラインからの排出削減量をクレジットとする新メカニズム。 |
| NAMAs | (Nationally Appropriate Mitigation Actions)国内の適切な削減行動。途上国が自発的に行う削減行動に対してクレジットを付与する新メカニズム。 |
| PoA | (Programme of Activities)プログラム活動。公的な機関や民間が自主的に実施する政策や広範囲なプログラム活動。これ自体はCDMにはならず、傘下にCPAを置くことでCDMとして認められる。 |
| CPA | (CDM Programme Activity)CDMプログラム活動。PoA傘下の一単位。 |
| F/S | (Feasibility Study)実現可能性調査。 |
| リファレンスシナリオ | 国が現行の政策を継続した場合のシナリオ。 |
| ピグー税 | 徴税により外部不経済を内部化し、社会的費用を衡平にする概念。 |
| IPCC | 気候変動に関する政府間パネル。各国政府が任命する科学者の会合。5年毎に報告書が公表され、現在は第4次報告書。 |
| GIS | (Green Investment Scheme)グリーン投資スキーム。経済移行国がAAUの売却から得る資金を排出削減や環境改善に限定使途する概念。 |
| PDD | (Project Design Document)プロジェクト設計書。事業計画書。 |
| ユニラテラルCDM | 先進国を含まず途上国のみで行われるCDM。 |
| LULUCF | (Land-Use, Land-Use Change and Forestry)土地利用、土地利用変化および林業。森林や土壌の保全など二酸化炭素の吸収(排出)に及ぼす活動。 |
| Sink | 吸収源。森林や海洋の二酸化炭素吸収(固定)作用。京都議定書では、新規植林・再植林・土地利用変化などが規定されている。 |
| 収穫表 | 国内における樹種の成長量(蓄積)を地位級ごとに記録した森林簿。 |
| Reforestation | 再植林。京都議定書では1989年12月31日時点には森林ではなかった土地での植林と規定されている。 |
| Afforestation | 新規植林。京都議定書では過去50年間森林ではなかった土地での植林に規定されている。 |